
契約書に書いてあっても「無効」になる特約とは?
〜オーナーがやりがちなNG例と、実務での正解〜
賃貸借契約書には、条文の最後に「特約事項」が記載されていることが多くあります。
しかし実は、契約書に明記されていても、内容次第では無効と判断される特約が存在します。
今回は、実務の現場でよく話題になる
「これは危ない」「揉めると不利になりやすい」特約例を、管理会社目線で解説します。
特約① 更新料が高額すぎるケース(例:家賃6ヶ月分)
結論から言うと、かなり危険です。
一般的な更新料は
2年更新で「家賃1ヶ月分」
多くても「1.5ヶ月分」程度
過去には、更新料2ヶ月分でも裁判で否認された事例があります。
実務上の考え方
入居者が納得して支払えば、その時点では問題にならない
しかし更新直後に解約→返還請求などで揉めると、無効判断される可能性が高い
「取れたらラッキー」ではなく、「揉めたら負ける」特約と考えるべきです。
特約② 「最初から更新しません」という特約
普通借家契約で
「本契約は更新しないものとする」
と記載するのは、ほぼNGです。
正しいやり方
更新させたくない場合は
定期借家契約を選択する必要があります。
定期借家であれば
契約満了で終了
半年前〜1年前の事前通知
再契約の場合は再度契約締結
という法的に正しい手順が必要になります。
普通借家+更新拒否特約は、管理会社・仲介会社からも敬遠されがちです。
特約③ 正当事由なしで貸主解約できる特約
これは完全にアウトです。
普通借家契約では、貸主からの解約には
建物老朽化
建替え
自己使用など
正当事由が必要になります。
「理由がなくても解約できる」という特約は
法律に反する
宅建業者の責任問題にも発展
管理会社としても「受けたくない契約」の代表例です。
特約④ 入居者が亡くなったら契約終了する特約
これも無効です。
日本の法律では
賃借権は相続される
配偶者・子どもが住み続けられる
という考え方が取られています。
実務対応
相続人への名義変更
保証会社の再審査
契約書の巻き直し
は必要になりますが、即契約終了にはなりません。
特約⑤ 短期解約違約金(2年以内解約で3ヶ月分)
これはケースバイケースです。
有効とされやすい例
フリーレント2〜3ヶ月付き
敷金・礼金ゼロ
初期費用を大家が大きく負担している
「初期費用を回収する合理性」が説明できる場合
危険な例
特別なサービスなし
相場通りの家賃
それでも2年以内3ヶ月分
裁判になると否認される可能性が高いです。
グレー・ブラックの線引きポイント
内容判断更新料・違約金常識の範囲ならOK更新拒否・解約自由ほぼブラック相続否定完全ブラック
金銭条件は「合理性」が問われ、
居住権に関わる内容は「法律優先」になります。
管理会社から見た「良いオーナー」の姿勢
実務上、とても助かるのは
❌「この特約を入れてください」
ではなく
⭕「これは入れても大丈夫ですか?」
という相談の仕方です。
強引な特約は
管理会社・仲介会社から敬遠される
募集力が下がる
将来トラブルになる
というリスクを生みます。
まとめ|特約は「強くする」より「揉めない設計」が重要
特約は
取れるかどうか
書けるかどうか
ではなく、
**「揉めたときに守れるか」**が基準です。
オーナー様自身が
やりすぎていないか
管理会社が説明できる内容か
を一度立ち止まって考えることで、
長期的に安定した賃貸経営につながります。