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契約書に書いてあっても「無効」になる特約とは?

〜オーナーがやりがちなNG例と、実務での正解〜

賃貸借契約書には、条文の最後に「特約事項」が記載されていることが多くあります。
しかし実は、契約書に明記されていても、内容次第では無効と判断される特約が存在します。

今回は、実務の現場でよく話題になる
「これは危ない」「揉めると不利になりやすい」特約例を、管理会社目線で解説します。


特約① 更新料が高額すぎるケース(例:家賃6ヶ月分)

結論から言うと、かなり危険です。

一般的な更新料は

  • 2年更新で「家賃1ヶ月分」

  • 多くても「1.5ヶ月分」程度

過去には、更新料2ヶ月分でも裁判で否認された事例があります。

実務上の考え方

  • 入居者が納得して支払えば、その時点では問題にならない

  • しかし更新直後に解約→返還請求などで揉めると、無効判断される可能性が高い

 「取れたらラッキー」ではなく、「揉めたら負ける」特約と考えるべきです。


特約② 「最初から更新しません」という特約

普通借家契約で

「本契約は更新しないものとする」

と記載するのは、ほぼNGです。

正しいやり方

更新させたくない場合は
定期借家契約を選択する必要があります。

定期借家であれば

  • 契約満了で終了

  • 半年前〜1年前の事前通知

  • 再契約の場合は再度契約締結

という法的に正しい手順が必要になります。

普通借家+更新拒否特約は、管理会社・仲介会社からも敬遠されがちです。


特約③ 正当事由なしで貸主解約できる特約

これは完全にアウトです。

普通借家契約では、貸主からの解約には

  • 建物老朽化

  • 建替え

  • 自己使用など

正当事由が必要になります。

「理由がなくても解約できる」という特約は

  • 法律に反する

  • 宅建業者の責任問題にも発展

管理会社としても「受けたくない契約」の代表例です。


特約④ 入居者が亡くなったら契約終了する特約

これも無効です。

日本の法律では

  • 賃借権は相続される

  • 配偶者・子どもが住み続けられる

という考え方が取られています。

実務対応

  • 相続人への名義変更

  • 保証会社の再審査

  • 契約書の巻き直し

は必要になりますが、即契約終了にはなりません


特約⑤ 短期解約違約金(2年以内解約で3ヶ月分)

これはケースバイケースです。

有効とされやすい例

  • フリーレント2〜3ヶ月付き

  • 敷金・礼金ゼロ

  • 初期費用を大家が大きく負担している

「初期費用を回収する合理性」が説明できる場合

危険な例

  • 特別なサービスなし

  • 相場通りの家賃

  • それでも2年以内3ヶ月分

裁判になると否認される可能性が高いです。


グレー・ブラックの線引きポイント

内容判断更新料・違約金常識の範囲ならOK更新拒否・解約自由ほぼブラック相続否定完全ブラック

金銭条件は「合理性」が問われ、
居住権に関わる内容は「法律優先」になります。


管理会社から見た「良いオーナー」の姿勢

実務上、とても助かるのは
❌「この特約を入れてください」
ではなく
⭕「これは入れても大丈夫ですか?」
という相談の仕方です。

強引な特約は

  • 管理会社・仲介会社から敬遠される

  • 募集力が下がる

  • 将来トラブルになる

というリスクを生みます。


まとめ|特約は「強くする」より「揉めない設計」が重要

特約は

  • 取れるかどうか

  • 書けるかどうか

ではなく、
**「揉めたときに守れるか」**が基準です。

オーナー様自身が

  • やりすぎていないか

  • 管理会社が説明できる内容か

を一度立ち止まって考えることで、
長期的に安定した賃貸経営につながります。